重要事項説明書

居宅介護支援 重要事項説明書

 

1. 事業者の概要
① 事業所名  東京都指定 居宅介護支援事業所
        東京都 第1372309425号
        株式会社ミヤマホームケア
 所在地    東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号 
 電話番号   03―5661―6272  
 代表者氏名  代表取締役 見山 ミチ子        
 
②指定居宅介護支援の目的
事業者は利用者の心身の状態等に応じた適切な居宅サービス計画の作成、又はケアマネジメントを行い、当該サービス事業者との連絡・調整その他の便宜を図り、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援することを目的とします。

③運営方針
(1) 弊社の介護支援専門員は、高齢者及び障害者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法の趣旨に則った、中立公正な居宅サービス計画の作成と居宅サービスの提供が確保されるようサービス提供事業者等との連携、調整に努めます。
(2)事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
 
  ④サービス提供地域  江戸川区全域(地域密着型)  
江戸川区以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

⑤サービス提供時間  受付:月曜日~金曜日   午前9時~午後6時
             休日:祝日及び12月30日~翌年1月3日

⑥介護支援専門員に対する研修   社内外含めて年間10回(予定)

⑦緊急連絡先(電話) 03―5661―6272

2.事業者の職員体制  
管理責任者 主任介護支援専門員 1名 

ケアマネージャー 主任介護支援専門員 2名  介護支援専門員 2名        

事務員 1名以上

3.利用料金
 ①利用料
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担金はありません。
ただし、保険料の延滞等により、法定代理受領ができなくなった場合、厚生労働大臣の定める居宅介護支援サービス計画費を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。
*弊社が発行した証明書を後日住所地の区役所の担当窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。

 ②交通費
「サービス提供地域」におけるサービス利用については、交通費は無料です。
それ以外の地域へのサービス提供については、弊社の介護支援専門員がお伺いするための交通費の実費はいただきます。

 ③その他
  利用者の自宅でサービスを提供するために必要な水道・ガス・電気・電話等の費用は、利用者のご負担となります。

4.サービスの利用方法
 サービスの利用開始
①介護保険適用を希望される要介護以上の認定を受けられた方で、当社のサービスの利用を希望される方に、このサービス提供に係る重要事項について説明します。

  ②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、ケアプランを作成してサービスの提供を開始します。
 
③在宅サービスの提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の社会資源の利用状況等を把握させていただきます。

  ④地震、台風、洪水、交通事故その他により交通手段が遮断されたときは、サービスの提供を中止または変更することがあります。

5.ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について
  ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、弊社や弊社の介護支援専門員に対して複数の
 事業所の紹介を求めることが出来ます。また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることも
 出来ます。
質の高いケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。

6.入院時における医療機関への情報提供
  入院時に担当ケアマネージャーの氏名等を入院先医療機関に提供するようお願いいたします。
                                                                                                                      
7.サービスの終了
  ①利用者が弊社に対し、10日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、サービス利用の契約を解除することができます。ただし、利用者の急な疾病、入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。

 ②弊社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家族などに社会通念を逸脱する行為があった場合、または弊社が破産した場合、利用者は文書で通知することにより、この契約を直ちに解除することができます。

 ③利用者やその家族などが、弊社や弊社の介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、弊社は文書または口頭で通知することによって、直ちに契約を解除し、サービスの提供を終了させていただくことがあります。

 ④弊社が事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービスの提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知し、他の指定居宅介護支援事業者の紹介、その他の措置をとります。

 ⑤契約の自動終了
  次の場合は、契約は自動的に終了します。
  (1) 利用者が施設に入所、または医療機関に3ヶ月以上の長期入院した場合
  (2) 要介護度認定が要支援または非該当(自立)と判定された場合
  (3) 利用者が死亡した場合

8.苦情・相談窓口
① 江戸川区福祉部介護保険課 事業者調整係
  電話番号   03-5662-0032
  受付時間   月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)

② 東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口
電話番号   03-6238-0177
受付時間   月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日を除く)

③ 事業者
  担当者    松本 千佳子
  電話番号   03―5661―6272
  受付時間   月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日を除く)

④ 江戸川区介護ホットライン
電話番号   03―5662―0400
受付時間   月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)

事実確認を迅速に行い、当該サービス事業者の管理者等と共同で対応致します。
なお、必要に応じて苦情内容についてサービス担当者会議等での報告を行い、
全サービス事業者一丸となって再発防止・サービス向上に取り組みます。

9.守秘義務
 事業者、介護支援専門員およびその従業員が、サービス提供をするうえで知り得た利用者およびその家族に関する情報を、正当な理由なく他の事業者および第三者に漏らすことはありません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
10. 第三者による評価の実施状況  実施なし

11. オンラインツール等を活用した会議の開催
利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

12. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
(2)その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)虐待の防止のための措置

13. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
  (1)原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
  -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
  -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
(5)事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

14. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
(2)従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
(3)その他ハラスメント防止のために必要な措置

15. 業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。

16.その他
在宅サービス利用にあたり、利用者に対し契約書および本書面に基づいて、重要な事項を説明しました
が、利用者が契約書及び本重要事項説明書の内容についてご理解いただけない場合や、状況により
署名等が困難な場合は、ご家族、代理人又は立会人に説明しその署名押印をいただくことがあります。


17.事業者の職員体制

管理責任者 主任介護支援専門員 1名 - 統 括
ケアマネージャー 主任介護支援専門員 2名 - 介護計画・介護相談
介護支援専門員 2名 -
事務員 - 1名以上 - 事 務 一 般

18.利用料金
   
■居宅介護支援費Ⅰ

居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数45件未満

要介護1・2   単位数1086  月 12,380 円
要介護3・4・5 単位数1411  月 16,085 円

居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数45件以上60件未満。45件以上60件未満の部分のみ適用

要介護1・2   単位数544  月 6,201 円
要介護3・4・5 単位数 704  月 8,025 円

居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数60件以上。
60件以上の部分のみ適用

要介護1・2   単位数326  月 3,716 円
要介護3・4・5 単位数422  月 4,810 円

■居宅介護支援費Ⅱ

居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数 50件未満

要介護1・2   単位数1086  月 12,380 円
要介護3・4・5 単位数1411  月 16,085 円

居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数50件以上60件未満。50件以上60件未満の部分のみ適用

要介護1・2単位数 527    月 6,007 円
要介護3・4・5単位数 683  月 7,786 円

居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数60件以上。60件以上の部分のみ適用

要介護1・2 単位数316   月 3,602 円
要介護3・4・5単位数 410 月 4,674 円

初回加算 1月につき 300 3,420 円
特定事業所加算(Ⅰ) 1月につき 519 5,916 円
特定事業所加算(Ⅱ) 421 4,799 円
特定事業所加算(Ⅲ) 323 3,682 円
特定事業所加算(A) 114 1,299 円
特定事業所医療介護連携加算 1月につき 125 1,425 円
入院時情報連携加算(Ⅰ) 1月につき 250 2,850 円
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200 2,280 円
退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度 450 5,130 円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600 6,840 円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 600 6,840 円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750 8,550 円
退院・退所加算(Ⅲ) 900 10,260 円
通院時情報連携加算 1月につき 50 570 円
緊急時等居宅カンファレンス加算 1月に2回を限度 200 2,280 円
ターミナルケアマネジメント加算 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合 400 4,560 円

令和6年4月1日より

 

訪問介護 重要事項説明書

1.事業者の概要
①事業所名   株式会社ミヤマホームケア
東京都指定 訪問介護事業所(介護予防・生活支援サービス事業書)・
居宅介護支援事業所
        東京都 第1372309474号
 所在地    東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号 
 電話番号   03-5663-6507
 代表者氏名  代表取締役 見山 ミチ子

 ②運営方針・目的 
(1) ㈱ミヤマホームケアは自立と尊厳を支えるケアを行い、人権尊重を理念とし、高齢者及び障害者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように利用者の委託を受けて介護保険法に基づいた在宅介護サービスの支援を行います。
 
 (2) 事業の実施に当たっては、より良い在宅生活の維持継続をご利用者様、ご家族、関係市区町村、地域の保健、医療、福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 ③サービス提供地域  江戸川区全域
            江戸川区以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

 ④サービス提供時間  提供時間:平日午前7時~午後10時    
            (土・日・祝日および深夜についてはご相談下さい)
受付:月曜日~金曜日  午前9時~午後6時
      休日:土・日・祝日及び12月30日~翌年1月3日

 ⑤ホームヘルパーに対する研修  社内外含めて年間5回以上

 ⑥緊急連絡先(電話) 03-5663-6507

2.事業所の職員体制           

 管理責任者 1名 サービス提供責任者/介護福祉士5名   ホームヘルパー/ 介護福祉士11名・2級訪問介護員及び初任者研修 12名
 事務員 2名

3.サービスの内容   *医療行為については行えません。
 ①身体介護  〇入浴・シャワー浴・洗面・清拭・口腔ケア
        〇衣服や寝間着の着せ替え・シーツの交換・整容
        〇トイレの付添い・ポータブルトイレの介助・オムツの交換と洗浄
        〇体位の変換・床ずれ防止
        〇歩行や移動・車椅子への移乗介助と見守り
        〇通院・施設通所・買物などの同行援助
        〇食事の準備・配膳・食事介助・見守り・後片付け
        〇共に行う家事

 ②生活援助  〇生活に必要な食材や日用品のお買物 
        〇フトン干し・ベッドメーク・掃除・洗濯
        〇衣類の補修
        〇食事の準備・配膳・後片付け
        〇病院へ薬の受け取り代行
        〇介護の相談その他

 ③その他のサービス 
        〇サービス提供責任者が利用者や家族の方々とご相談の上、援助計画の作成をお手伝いいたします。

4.利用料金
 (1)サービス利用者負担額
①介護保険法及び介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用に関する基準に定められた
自己負担金、或いは利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じ保険者たる区市町村が定めた額
をいただきます。なお、利用者の身体的理由その他により、同時に2名のホームヘルパーによって
サービスを提供した場合は、2名分の料金をいただきます。(重要事項説明書別紙参照)

②当社のホームヘルパー及びサービス提供責任者について、資格取得など段階的なキャリアアップ
を推進する観点から、法において算定要件が設定され、弊社もその要件に合致した場合は、特定事
業所加算として所定単位数の10%~20%を加算する事が認められます。従って利用料もその分増
額されます。

③夜間(午後6時~午後10時)又は早朝(午前6時~午前8時)に指定訪問介護を行った場合、
深夜(午後10時~午前6時)に指定訪問介護を行った場合は、それぞれ1回につき25%、50%に
相当する単位数を所定単位数に加算します。

④利用者やその家族等の方々から要請を受けて、居宅サービス計画にない指定訪問介護のうち身体
介護を介護支援専門員が必要と認め、緊急に行った場合は所定の単位数が加算され、緊急加算とし
て利用料に上乗せされます。

⑤新規に訪問介護計画を作成し、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、当社のサービス提供責
任者が訪問介護を行うか、他のホームヘルパーが訪問介護を行う際に同行した場合は、所定の単位
数を加算いたします。初回1回のみ利用料が増額されます。

 *利用者が他の市区町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることがありますので、あらかじめ当社にご連絡をお願いします。

(2)支払い方法
別紙利用料金の支払いは、1ヵ月ごとに計算し、翌月20日ごろまでにご請求しますので、月末までにお支払い下さい。お支払いは現金または銀行振込・口座振替でお願いいたします。

(3)交通費
サービス提供地域におけるサービス利用については、交通費は無料です。それ以外の地域へのサービス提供については、当社の従業員がお伺いするための交通費および通院等のため利用者のご自宅から公共交通機関を利用した場合の交通費の実費はいただきます。
   
(4)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、有料となります。キャンセルの場合は至急ご連絡下さい。 
・ご利用の3時間前までにご連絡いただけなかった場合、2,000円 頂戴いたします。

(5)その他
利用者の自宅でサービスを提供するために必要な水道・ガス・電気・電話等の費用は、利用者のご負担となります。

5.サービスの利用方法
 (1)サービスの利用開始
①介護保険適用を希望される要介護以上の認定を受けられた方で、当社のサービスの利用を希望される方に、このサービス提供に係る重要事項について説明します。

②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた援助計画を作成してサービスの提供を開始します。

③在宅サービスの提供にあたっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、その他の社会資源の利用状況等を把握させていただきます。

 ④地震、台風、洪水、交通事故その他により交通手段が遮断されたときは、サービスの提供を中止ま
たは変更する場合があります。

 (2)サービスの終了
①利用者が当社に対し、10日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、サービス利用の契
約を解除することができます。ただし、利用者の急な疾病、入院などやむを得ない事情がある場合は、
予告期間内の通知でも契約を解除することができます。

 ②当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家族などに社
会通念を逸脱する行為があった場合、または当社が廃業した場合、利用者は文書で通知することによ
り、この契約を直ちに解除することができます。
 ③利用者がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら
ず、10日以内にお支払いいただけない場合または利用者やその家族などが当社や当社のホームヘル
パーに対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、当社は文書または口頭で通知す
ることによって、直ちに契約を解除し、サービスの提供を終了させていただくことがあります。

④当社が事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービスの提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。

(3)契約の自動終了   
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
① 利用者が施設に入所、または医療機関に3ヶ月以上の長期間入院した場合
② 介護認定が非該当(自立)と判定された場合
③ 介護認定が要介護→介護予防・生活支援サービス対象者と判定された場合
④ 利用者が死亡した場合

6. 苦情・相談窓口
① 東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 
電話番号   03-6238-0177
受付時間   月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日を除く)
② 江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係
    電話番号   03-5662-0032
    受付時間   月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)
③ 江戸川区介護ホットライン 
電話番号   03―5662―0400
受付時間   月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)
④ 事業者
     担当者    香取 悠起子
     電話番号   03―5663―6507
     受付時間   月曜日~金曜日  午前9時~午後5時(祝日、12/30~1/3を除く)

事実確認を迅速に行い、当該サービス事業者の管理者等と共同で対応します。
なお、必要に応じて苦情内容についてサービス担当者会議等での報告を行い、
全サービス事業者一丸となって再発防止・サービス向上に取り組みます。

7.守秘義務
  当社およびその従業員は、サービスを提供するうえで知り得た利用者およびその家族に関する情報
を、正当な理由なく他の事業者等第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

8.第三者による評価の実施状況  実施なし
9.緊急時における対応方法
 サービス提供中に、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 
              
(緊急時の連絡先及び対応可能時間)
  株式会社ミヤマホームケア 訪問介護事業所
   東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号
             03-5663-6507
     受付時間   月曜日~金曜日  午前9時~午後5時(祝日、12/30~1/3を除く)
 
10. オンラインツール等を活用した会議の開催
利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

11. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
(2)その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
虐待の防止のための措置

12. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
 -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を  保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
 -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
(5)事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

13. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
(2)従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
(3)その他ハラスメント防止のために必要な措置

14. 業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。


15.サービス 基本料金 保険適用時負担額 保険適用時負担額 保険適用時負担額

■身体介護                                                          

20分未満 2,496 円/回     保険適用時負担額1割250 円/回 保険適用時負担額2割500 円/回 保険適用時負担額3割749 円/回
20分以上30分未満 3,739 円/回 保険適用時負担額1割374 円/回保険適用時負担額2割 748 円/回 保険適用時負担額3割1,122 円/回
30分以上~1時間未満 5,939 円/回 保険適用時負担額1割594 円/回 保険適用時負担額2割1,188 円/回 保険適用時負担額3割1,782 円/回
1時間以上~1時間半未満 8,709 円/回 保険適用時負担額1割871 円/回 保険適用時負担額2割1,742 円/回保険適用時負担額3割 2,613 円/回
以後1時間30分以上30分を増すごと 1,254 円/回保険適用時負担額1割 126 円/回 保険適用時負担額2割251 円/回 保険適用時負担額3割377 円/回

■身体介護に引き続き行なう場合の生活援助

20分以上45分未満 1,003 円/回 保険適用時負担額1割101 円/回 保険適用時負担額2割201 円/回 保険適用時負担額3割301 円/回
45分以上~70分未満 1,995 円/回保険適用時負担額1割 200 円/回保険適用時負担額2割 399 円/回 保険適用時負担額3割599 円/回
70分以上 2,998 円/回 保険適用時負担額1割300 円/回 保険適用時負担額2割600 円/回保険適用時負担額3割 900 円/回

■生活援助

20分以上45分未満 2,747 円/回 保険適用時負担額1割275 円/回 保険適用時負担額2割550 円/回 保険適用時負担額3割825 円/回
45分以上 3,374 円/回 保険適用時負担額1割338 円/回 保険適用時負担額2割675 円/回 保険適用時負担額3割1,013 円/回


■加算                                                              

緊急時訪問介護加算 1,390 円/回 保険適用時負担額1割139 円/回保険適用時負担額2割 278 円/回 保険適用時負担額3割417 円/回
初回加算(1月につき) 2,793 円/月 保険適用時負担額1割280 円/月 保険適用時負担額2割559 円/月 保険適用時負担額3割838 円/月

※小数点以下の計算方法により若干の差異が生じる場合がございます。正確な金額は請求書にてご確認頂きます。
☆ "利用者負担には、介護職員等処遇改善加算Ⅱ 22.4 %   特定事業所加算Ⅱ 10% が含まれております。"
☆ 午前8時から午後6時以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
 ・早朝(午前6時から午前8時まで) : 25%増
 ・夜間(午後6時から午後10時まで) : 25%増
 ・深夜(午後10時から午前6時まで) : 50%増
☆ 上記基本料金算定の基本となる時間は実際サービス提供に要した時間ではなく、ご利用者の居宅サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
☆ 2名のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合は、ご利用者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。

介護予防・日常生活支援総合事業 重要事項説明書

1.事業者の概要
①事業所名   株式会社ミヤマホームケア
東京都指定 訪問介護事業所(介護予防・生活支援サービス事業所)・
居宅介護支援事業所
        東京都 第13A2300757号
 所在地    東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号 
 電話番号   03-5663-6507
 代表者氏名  代表取締役 見山 ミチ子

 ②運営方針・目的 
(1) ㈱ミヤマホームケアは自立と尊厳を支えるケアを行い、人権尊重を理念とし、高齢者及び障害者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように利用者の委託を受けて介護保険法に基づいた在宅介護サービスの支援を行います。

  (2) 事業の実施に当たっては、よりよい在宅生活の維持継続をご利用者様、ご家族、関係市区町村、地域の保健、医療、福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 ③サービス提供地域  江戸川区全域
            江戸川区以外の方はご利用いただけません。

 ④サービス提供時間  提供時間:平日午前7時~午後10時    
            (土・日・祝日および深夜についてはご相談下さい)
受付:月曜日~金曜日  午前9時~午後6時
      休日:土・日・祝日及び12月30日~翌年1月3日

 ⑥ホームヘルパーに対する研修  社内外含めて年間5回以上

 ⑦緊急連絡先(電話) 03-5663-650703-○○○○-○○○○ 

2.事業所の職員体制                                                        管理責任者1名・サービス提供責任者 介護福祉士5 名・ホームヘルパー  介護福祉士11名 2級訪問介護員及び初任者研修 12名
 事務員2名                         

3.サービスの内容   *医療行為については行えません。
 ①身体介護  〇入浴・シャワー浴・洗面・清拭・口腔ケア
        〇衣服や寝間着の着せ替え・シーツの交換・整容
        〇トイレの付添い・ポータブルトイレの介助・オムツの交換と洗浄
        〇体位の変換・床ずれ防止
        〇歩行や移動・車椅子への移乗介助と見守り
        〇通院・施設通所・買物などの同行援助
        〇食事の準備・配膳・食事介助・見守り・片付け
        〇共に行う家事

 ②生活援助  〇生活に必要な食材や日用品のお買物 
        〇フトン干し・ベッドメーク・掃除・洗濯
        〇衣類の補修
        〇食事の準備・配膳・後片付け
        〇病院へ薬の受け取り代行
        〇介護の相談その他

 ③その他のサービス 
        〇サービス提供責任者が利用者や家族の方々とご相談の上、援助計画の作成をお手伝いいたします。

4.利用料金
 (1)サービス利用者負担額
①介護保険法その他関係法令に基づく介護予防・生活支援サービスに要する費用に関する基準に定められた自己負担金、或いは利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じ保険者たる区市町村が定めた額をいただきます。

②当社のホームヘルパー及びサービス提供責任者について、資格取得など段階的なキャリアアップ
を推進する観点から、法において算定要件が設定され、当社もその要件に合致した場合は、特定事
業所加算として所定単位数の10%~20%を加算する事が認められます。従って利用料もその分増
額されます。

③新規に介護予防・生活支援サービス計画を作成し、初回に実施した介護予防・生活支援サービスと同月内に、当社のサービス提供責任者が同サービスを行うか、他のホームヘルパーが同サービスを行う際に同行した場合は、所定の単位数を加算いたします。初回1回のみ利用料が増額されます。
 *利用者が他の市区町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることがありますので、あらかじめ当社にご連絡をお願いします。

(2)支払い方法
別紙利用料金の支払いは、1ヵ月ごとに計算し、翌月20日ごろまでにご請求しますので、月末までにお支払い下さい。お支払いは現金または銀行振込・口座振替でお願いいたします。

(3)交通費
サービス提供地域におけるサービス利用については、交通費は無料です。それ以外の地域へのサービス提供については、当社の従業員がお伺いするための交通費および通院等のため利用者のご自宅から公共交通機関を利用した場合の交通費の実費はいただきます。
   
(4)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、有料となります。キャンセルの場合は至急ご連絡下さい。 
・ご利用の3時間前までにご連絡いただけなかった場合、2,000円 頂戴いたします。

(5)その他
利用者の自宅でサービスを提供するために必要な水道・ガス・電気・電話等の費用は、利用者のご負担となります。

5.サービスの利用方法
 (1)サービスの利用開始
①介護保険適用を希望される要支援又はサービス事業対象者の認定を受けられた方で、当社のサービスの利用を希望される方に、このサービス提供に係る重要事項について説明します。

②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づいた介護予防・生活支援サービス計画を作成してサービスの提供を開始します。

③在宅サービスの提供にあたっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、その他の社会資源の利用状況等を把握させていただきます。

④地震、台風、洪水、交通事故その他により交通手段が遮断されたときは、サービスの提供を中止ま
たは変更する場合があります。
 
 (2)サービスの終了
①利用者が当社に対し、10日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、サービス利用の契
約を解除することができます。ただし、利用者の急な疾病、入院などやむを得ない事情がある場合は、
予告期間内の通知でも契約を解除することができます。

 ②当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家族などに社
会通念を逸脱する行為があった場合、または当社が廃業した場合、利用者は文書で通知することによ
り、この契約を直ちに解除することができます。

 ③利用者がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら
ず、10日以内にお支払いいただけない場合または利用者やその家族などが当社や当社のホームヘル
パーに対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、当社は文書または口頭で通知す
ることによって、直ちに契約を解除し、サービスの提供を終了させていただくことがあります。

④当社が事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービスの提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。



(3)契約の自動終了   
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
① 利用者が施設に入所、または医療機関に3ヶ月以上の長期間入院した場合
② 介護認定が非該当(自立)と判定された場合
③ 介護認定が介護予防・サービス事業対象者→要介護になった場合
④ 利用者が死亡した場合

6. 苦情・相談窓口
① 東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 
電話番号   03-6238-0177
受付時間   月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日を除く)
② 江戸川区福祉部介護保険課 事業者調整係
    電話番号   03-5662-0032
    受付時間   月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)
③ 江戸川区介護ホットライン 
電話番号   03―5662―0400
受付時間   月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日を除く)
④ 事業者
     担当者    香取 悠起子
     電話番号   03―5663―6507
     受付時間   月曜日~金曜日  午前9時~午後5時(祝日を除く)

事実確認を迅速に行い、当該サービス事業者の管理者等と共同で対応します。
なお、必要に応じて苦情内容についてサービス担当者会議等での報告を行い、
全サービス事業者一丸となって再発防止・サービス向上に取り組みます。

7.守秘義務
 当社およびその従業員は、サービスを提供するうえで知り得た利用者およびその家族に関する情報
を、正当な理由なく他の事業者等第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
                               
8.第三者による評価の実施状況  実施なし

9.緊急時における対応方法
 サービス提供中に、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 
              
(緊急時の連絡先及び対応可能時間)
  株式会社ミヤマホームケア 訪問介護事業所
   東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号
             03-5663-6507
     受付時間   月曜日~金曜日  午前9時~午後5時(祝日、12/30~1/3を除く)

10. オンラインツール等を活用した会議の開催
利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

11. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
(2)その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
虐待の防止のための措置

12. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
 -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を  保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
 -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
(5)事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

13. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
(2)従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
(3)その他ハラスメント防止のために必要な措置

14. 業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。

15.訪問型サービス料金表
介護保険法その他関係法令に基づくサービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割・2割又は3割がご利用者の負担額となります。但し介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額がご利用者の負担となります。

■訪問型サービスⅠ(1月につき)週1回程度 ※1月の中で全部で4回以上 基本料金 17,556 円/月                    保険適用時負担額1割1,756 円/月 保険適用時負担額2割3,512 円/月 保険適用時負担額3割5,267 円/月


■訪問型サービスⅡ(1月につき)週2回程度 ※1月の中で全部で8回以上 基本料金33,926 円/月
保険適用時負担1割3,393 円/月 保険適用時負担額2割6,786 円/月 保険適用時負担額3割 10,178 円/月


■訪問型サービスⅢ(1月につき)※1月の中で全部で12回以上 基本料金53,158 円/月                          保険適用時負担1割 5,316 円/月 保険適用時負担額2割10,632 円/月 保険適用時負担額3割 15,948 円/月 

■訪問型サービスⅣ(1回につき) 週1回程度 ※1月の中で全部で3回まで
1回目基本料金7,501 円/日 保険適用時負担1割751 円/日 保険適用時負担額2割1,501 円/日保険適用時負担額3割 2,251 円/日
2~3回目基本料金3,830 円/日 保険適用時負担1割336 円/日 保険適用時負担2割671 円/日保険適用時負担額3割 1,006 円/日

■訪問型サービスⅤ(1回につき) 週2回程度 ※1月の中で全部で7回まで                                11回目   基本料金10,499円/日 保険適用時負担1割1,050円/日 保険適用時負担額2割2,100 円/日保険適用時負担額3割 3,150 円/日  2~7回目 基本料金 3,830円/日 保険適用時負担1割336 円/日 保険適用時負担2割671 円/日保険適用時負担額3割 1,006 円/日

■訪問型サービスⅥ(1回につき) 週3回程度 ※1月の中で全部で11回まで                                1回目基本料金14,215円/日 保険適用時負担1割1,422円/日 保険適用時負担額2割2,843 円/日保険適用時負担額3割4,265 円/日     2~11回目基本料金3,545円/日 保険適用時負担1割355 円/日 保険適用時負担2割709 円/日保険適用時負担額3割 1,064 円/月

■初回加算(1月につき) 要支援1・2・事業対象者 基本料金 2,280 円/月                              保険適用時負担1割228 円/月 保険適用時負担額2割456 円/月 保険適用時負担額3割684 円/月

※小数点以下の計算方法により若干の差異が生じる場合がございます。正確な金額は請求書にてご確認頂きます。
☆ 1回につきの場合は各保険適用時負担額(1回目+2回目以降×回数)となります。
☆ 利用者負担には、介護職員等処遇改善加算 22.4 % が含まれております。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。

居宅介護、重度訪問介護事業 重要事項説明書

1. 事業者の概要
① 事業者名    株式会社ミヤマホームケア
 所在地     東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号
 電話番号    03―5663―6507
 代表者氏名   代表取締役 見山 ミチ子
事業所番号   1312303504*************

②運営方針・目的
(1)㈱ミヤマホームケアは自立と尊厳を支えるケアを行い、人権尊重を理念とし、障害者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の委託を受けて障害者総合支援法に基づいた在宅介護サービスの支援を行います。
(2)事業の実施に当たっては、よりよい在宅生活の維持継続をご利用者、ご家族、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

③サービス提供地域  江戸川区全域
             江戸川区以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

④サービス提供時間   提供時間:午前7時~午後10時       
            (土・日・祝日および深夜についてはご相談下さい)
受付:月曜日~金曜日  午前9時~午後6時
      休日:12月30日~翌年1月3日

⑤ホームヘルパーに対する研修  事業所内外含めて年間5回以上

⑥緊急連絡先(電話) 03―5663―6507

2. 事業所の職員体制 
管理責任者1名 サービス提供責任者 介護福祉士5名 ホームヘルパー介護福祉士11名 2級訪問介護員及び
初任者研修12名 事務員2名
                                   
3.サービスの内容     ※医療行為については出来ません。
①身体介護   ●入浴・シャワー浴・洗面・清拭・口腔ケアのお手伝い
●衣服や寝間着の着せ換え・シーツの交換・整容
●トイレの付添い・ポータブルトイレの介助・オムツの交換と洗浄
●体位の交換・床ずれ防止
●歩行や移動・車イスへの移乗などのお手伝い
●食事の準備・配膳・後方付けと飲食のお手伝い
●その他のお手伝い

②家事援助   ●生活に必要な食材や日用品のお買物 
●フトン干し・ベットメーク・掃除・洗濯
●衣類の補修やアイロンがけ
●食事の準備・配膳・後片付け
●病院の薬の受取り代行
●介護の相談その他
  
③通院介助   ●通院時の同行援助

④重度訪問介護 ●全身性障害者に対する日常生活全般(介護・家事・見守り・外出等)の支援

⑤その他のサービス 
●利用者のためにサービス提供責任者が利用者や家族の方々とご相談の上、
介護計画の作成をお手伝いいたします。
          
4.利用料金
(1)サービス利用者負担額
①サービスに要した費用の原則1割。月額負担上限額については、各区市町村長が定めた額。ただし
利用者の身体的理由その他により一人のホームヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であ
って、同時に2名のホームヘルパーによってサービスを提供した場合は、2名分の料金を頂きます。


②弊社のホームヘルパー及びサービス提供責任者について、資格取得など段階的なキャリアアップを
推進する観点から、法において算定用件が設定され、弊社もその要件に合致した場合は、特定事業所
加算として所定単位数の10%~20%を加算することが認められています。従って利用料もその分増
額されます。

③夜間(午後6時~午後10時)又は早朝(午前6時~午前8時)に居宅介護を行った場合、深夜(午
後10時~午前6時)に居宅介護を行った場合は、それぞれ1回につき25%、50%に相当する単位数
を所定単位数に加算します。

④利用者やその家族等の方々から要請を受けて、居宅介護計画にない居宅介護サービスのうち身体介
護をサービス提供責任者が必要と認め、緊急に行った場合は所定の単位数が加算され、緊急加算とし
て利用料に上乗せされます。

⑤新規に居宅介護計画を作成し、初回に実施した居宅介護サービスと同月内に、弊社のサービス提供
責任者が居宅介護を行うか、他のホームヘルパーが居宅介護を行う際に同行した場合は、所定の単位
数を加算いたします。初回1回のみ利用料が増額されます。


※利用者の出身世帯が他の区市町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることもありますので、あらかじめ事業者までご連絡をお願いします。
※事業者が利用者に代わり区市町村から受領した介護給付費の額については利用者に通知します。

(2)支払い方法
上記利用料金の支払いは、1ヶ月ごとに計算し、翌月20日までに請求しますので、月末までに
お支払い下さい。お支払いは現金または銀行振込・区座振替でお願いいたします。

(3)交通費
「サービス提供地域」におけるサービス利用については、交通費は無料です。それ以外の地域へ
のサービス提供については、弊社の従業員がお伺いするための交通費および通院等のため利用者
のご自宅から公共交通機関を利用した場合の交通費の実費はいただきます。

(4)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、有料となります。キャンセルの場合は至急ご連絡下さい。
 ・ご利用の3時間前までにご連絡いただけなかった場合、2,000円頂戴いたします。

(5)その他
利用者の自宅でサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者のご負担となります。

5.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
①介護給付費支給決定を受けた方で、居宅介護について当事業者の、サービス利用を希望される方に、
このサービス提供に係る重要事項についてご説明します。

②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成してサービスの提供を開始しま
す。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者か
ら契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。

③居宅介護サービスの提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や
生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。

④地震、台風、洪水、交通事故その他により交通手段が遮断されたときは、サービスの提供を中止、
または変更する場合があります。
  
(2)サービスの終了
 ①利用者が弊社に対し10日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除する
ことができます。ただし利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の
通知でも契約を解除することができます。

②弊社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家族などに社
会通念を逸脱する行為があった場合、または弊社が破産した場合、利用者は文書で通知することによ
り、この契約を直ちに解除することができます。

 ③利用者がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわら
ず、10日以内にお支払いいただけない場合または利用者やその家族などが弊社や弊社のホームヘル
パーに対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、弊社は文書または口頭で通知す
ることによって、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。

 ④弊社が事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービ
スの提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書
で通知します。

(3)契約の自動終了   
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
① 利用者が施設に入所、または医療機関に3ヶ月以上の長期間入院した場合
② 居宅介護の介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合
(所定の期間の経過をもって終了します)
③ 利用者が死亡した場合

6.苦情・相談窓口
  当事業所ご利用相談・苦情窓口
担 当 者 和氣 京子
電話番号  03―5663―6507
受付時間  月曜日~金曜日 午前9時~午後6時(祝日を除く)

当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
担当部署 江戸川区福祉部障害者福祉課庶務係
電話番号  03―5662―0054
受付時間  月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

  また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても
 区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。
担当部署 東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局
電話番号  03―5283―7020
受付時間  月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日を除く)
事実確認を迅速に行い、当該サービス事業者の管理者等と共同で対応します。
なお、必要に応じて苦情内容についてサービス担当者会議等での報告を行い、
全サービス事業者一丸となって再発防止・サービス向上に取り組みます。

7.緊急時における対応方法
 サービス提供中に、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。               
(緊急時の連絡先及び対応可能時間)
  株式会社ミヤマホームケア 訪問介護事業所
  東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号
             03-5663-6507
受付時間   月曜日~金曜日  午前9時~午後5時(祝日、12/30~1/3を除く)
8.虐待の防止のための措置
指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
9.守秘義務
  弊社およびその従業員は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する情報を、正当な理由なく他の事業者等第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
10. オンラインツール等を活用した会議の開催
利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。
11. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
(2)その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
虐待の防止のための措置
12. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
-1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を  保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
  -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(3)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(4)その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
(5)事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

13. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
(2)従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
(3)その他ハラスメント防止のために必要な措置

14. 業務継続計画(BCP)の策定等
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。
     
居宅介護重要事項説明書別紙

障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割がご利用者の負担額となります。但し受給者証に負担上限月額の記載がある場合はその金額までになります。

15.障害者総合支援法による居宅介護サービス費 令和6年4月1日より

サービス 基本料金 利用者負担額
身体介護 通院介助 (身体介護を伴う)                                                30分未満 基本料金2,867 円/回 利用者負担額 286 円/回
30分以上~1時間未満 基本料金4,524 円/回 利用者負担額452 円/回
1時間以上~1時間30分未満 基本料金6,574 円/回 利用者負担額657 円/回
以後1時間30分以上30分を増すごと基本料金 929 円/回 利用者負担額92 円/回

家事援助         

30分未満 基本料金1,187 円/回 利用者負担額 118 円/回
30分以上~45分未満 基本料金1,713 円/回 利用者負担額171 円/回
45分以上1時間未満 基本料金2,206 円/回 利用者負担額220 円/回
1時間以上~1時間15分未満 基本料金2,676 円/回 利用者負担額267 円/回
1時間15分以上~1時間30分未満 基本料金3,080 円/回 利用者負担額308 円/回
以後1時間30分以上15分を増すごと 基本料金392 円/回利用者負担額 39 円/回

通院介助(身体介護を伴わない) 

30分未満 基本料金1,187 円/回 利用者負担額118 円/回
30分以上~1時間未満 基本料金2,206 円/回 利用者負担額220 円/回
1時間以上~1時間30分未満 基本料金3,080 円/回 利用者負担額308 円/回
以後1時間30分以上30分を増すごと 基本料金772 円/回 利用者負担額77 円/回
加算 緊急時対応加算 基本料金1,120 円/回 利用者負担額112 円/回
初回加算(1月につき) 基本料金2,240 円/月 利用者負担額224 円/月
※小数点以下の計算方法により若干の差異が生じる場合がございます。正確な金額は請求書にてご確認頂きます。
☆ 午前8時から午後6時以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
 ・早朝(午前6時から午前8時まで) : 25%増
 ・夜間(午後6時から午後10時まで) : 25%増
 ・深夜(午後10時から午前6時まで) : 50%増

☆ 上記基本料金算定の基本となる時間は実際サービス提供に要した時間ではなく、ご利用者の居宅介護計画に 定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

☆ 2名のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合は、ご利用者の同意の上で、通常の利用料金の 2倍の料金をいただきます。

☆ 居宅介護サービスの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。