■処遇改善加算にかかる「見える化」要件について(情報公開)
令和6年度介護報酬改定により、旧介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、新加算である「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算Ⅱ・特定事業所加算Ⅱを取得しております。
介護職員等処遇改善加算(ⅠまたはⅡ)の算定要件のひとつ「見える化要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取組内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。
【事業所名】 株式会社ミヤマホームケア居宅介護支援事業所
■処遇改善加算の取得
・特定事業所加算:特定事業所加算Ⅱ
■職場環境等要件について
〇入職促進に向けた取組
法人や事業所としての経営理念やケア方針・人材育成方針・その実現のための施策・仕組みを明確化
〇資質の向上
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
〇両立支援・多様な働き方の促進
有給休暇の取組促進のため、情報共有や複数担当制当により業務の属人化の解消、業務配分の偏り解消
〇腰痛を含む心身の健康管理
事故トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
〇生産性向上のためのの取組
5S活動(業務管理の手法の一つ。整理、整頓、清掃、清潔、躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
「ケアプラン連携システム」を導入し、他事業所とのスムーズな連携を図り業務の生産性向上に努める
〇やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
【事業所名】株式会社ミヤマホームケア 訪問介護事業所
■処遇改善加算の取得
・処遇改善加算:介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
・特定事業所加算:特定事業所加算Ⅱ
■ 職場環境等要件について
〇入職促進に向けた取組
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針・その実現のための施策・仕組みなどの明確化
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢等、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績からでも可)
〇資質の向上やキャリアアップに向けて支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務社研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
〇両立支援・多様な働き方の促進
有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
〇腰痛を含む心身の健康管理
職員の身体の負担軽減のための介護技術の取得支援、職員に対する腰痛に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
〇生産性向上のためのの取組
厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき業務改善活動の体制構築を行っている
現場の課題の見える化を実施している
「ケアプランデータ連携」を導入し他事業所とのスムーズな連携を図り業務の生産性向上に努める
各ヘルパーに情報端末として業務用スマートフォンを配布
〇 やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個人の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
ケアの好事例や利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
■BCP(事業継続計画)について
自然災害、大火災、テロ攻撃、感染症等の緊急事態に遭遇した場合において、事業の継続または早期復旧を可能とするため、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法や手段、訓練等を取り決めております。
■高齢者虐待防止の指針
- 1.高齢者虐待防止に関する基本的考え方
- 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。 - 2.高齢者虐待防止委員会に関する事項
- 当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年1 回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
③高齢者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
- 3.高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本指針
- 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管 - 4.虐待等が発生した場合の相談報告体制
- ①虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とします
②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます
③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します
④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します - 5.虐待等に係る苦情解決方法
- ①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。 - 6.その他
- 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者様の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます