運営規定

居宅介護支援 運営規定

居宅介護支援 株式会社ミヤマホームケア運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社ミヤマホームケアが開設するミヤマホームケア(以下「事業所」という。)
が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適性な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条1項 当事業所は、利用者の心身の状況・その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2項 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3項 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1. 名 称 株式会社ミヤマホームケア
2. 所在地 東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 当事務所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1. 管理者 1名(介護支援専門員兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
2. 介護支援専門員 1名以上(内、常勤1 名以上)
介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。居宅支援サービス計画の作成及び介護サービス事業から総合的に提供されるよう支援するものとする。
3. 事務職員 1 名以上
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1. 営 業 日 月曜日から金曜日迄とする。
(ただし、祝日及び12月30日から翌月1月3日までを除く。)
2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
3. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(介護支援専門員の内容及び利用料等)
第6条 1項 指定居宅支援事業等の内容は別紙のとおりとし、指定居宅介護支援等を提供した場合の利用料は厚生労働大臣が定める基準によるものし当該指定介護支援事業等が法定代理受領サービスである時は、その額とする。
(1) 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め・サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析票は、国・都道府県等の基準を満たす(東京都推奨、リ・アセスメント表)を用いる。
(2) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても利用者及びその家族・指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、月1回以上訪問することにより利用者の課題把握を行い、サービス計画の変更及びサービス事業者との連絡調整その他便宜の提供を行う。また、モニタリングの記録を1月に1回行う。
(3) 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し担当から意見を求めるものとする。
(4) 指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。
(5) 介護支援専門員は、常に地域包括支援センターとの連携を図り、積極的に地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受け入れる。
(6) 介護支援専門員は、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に積極的に参加する。
2項 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援等に要した交通費はその実額を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通所の事業の実施地域を超え1km毎に 50円
3項 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名捺印)受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、東京都江戸川区全域とする。

(その他運営についての留意事項)
第8条1項 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修 採用後1 ヵ月以内
2. 継続研修 年5 回
2項 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の機会を保持する。
3項 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の機会を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの機密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4項 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5項 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
1.居宅サービス計画については当該居宅介護支援に係る契約が終了した日
2.指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果の記録、苦情の内容の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については当該サービスを提供した日
3.市町村への通知に係る記録については当該通知の日
6項 この規定に定める事項の他、運営規程に関する重要事項は株式会社ミヤマホームケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(オンラインツール等を活用した会議の開催)
第9条 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

(衛生管理等)
第10条 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
1 感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
2 その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)虐待の防止のための措置

(虐待防止に関する事項)
第11条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、
次の措置を講ずるものとする。
1 原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
 -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
 -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
2 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
3 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
4 その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
5 事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
第12条 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
1 従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
2 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
3 その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第13条 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。

附 則
この規定は、令和7年6月1日から施行する。

 

 

 

 

訪問介護 運営規定

訪問介護 株式会社ミヤマホームケア運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社ミヤマホームケアが開設するミヤマホームケア(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)の事業所(以下「事業」という。)の適性な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8 条第2 項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 1 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 株式会社ミヤマホームケア
2 所在地 東京都江戸川区東小松川1丁目9番20号

(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第4条 事務所に勤務する職種、員数は及び職務内容は次のとおりとする。
1.管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、及び業務の管理の一元を行う。
2.サービス提供責任者 介護福祉士 3 名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
3.訪問介護員等 常勤換算2.5名以上(サービス提供責任者を含む)訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供にあたる。
4.事務職員 1名以上 (非常勤職員)必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
(ただし祝日及び12月30日から翌年1月3日までを除く。)
2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
電話により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 1 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費はその実額を微収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を微収する。
一 通常の実施地域を超えて1kmにつき50円
(※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること)
3.前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、江戸川区の区域とする。

(相談・苦情対応)
第8条 1 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

(事故処理)
第9条 1 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(緊急時における対応方法)
第10条 1 訪問介護員等は、訪問介護のサービスを提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなけれ
ばならない。

(オンラインツール等を活用した会議の開催)
第11条 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

(衛生管理等)
第12条 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
1 感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
2 その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)虐待の防止のための措置

(虐待防止に関する事項)
第13条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
1 原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
 -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体 拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
 -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
2 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
3 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
4 その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
5 事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
第14条 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
1 従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
2 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
3 その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第15条 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。

(その他運営についての留意事項)
第16条 1 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヵ月以内
二 継続研修 年5回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ミヤマホームケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規定は、令和7年6月1日から施行する。

 

介護予防・日常生活支援総合事業 運営規定

ミヤマホームケア江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業による介護予防・生活支援サービス事業所運営規定

(事業の目的)
第1条 株式会社ミヤマホームケアが開設するミヤマホームケア江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業による介護予防・生活支援サービス(以下「江戸川区指定訪問型サービス」という。)事業所(以下「事業所」という。)が行う江戸川区指定訪問型サービスの事業(以下「事業」という。)の適性な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護
員等」という。)が、要支援状態等にある高齢者に対し、適正な江戸川区指定訪問型サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 1 事業所の訪問介護員等は、要支援者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 株式会社ミヤマホームケア
2 所在地 東京都江戸川区中央1丁目3番23号

(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数は及び職務内容は次のとおりとする。
1.管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、及び業務の管理の一元を行う。
2.サービス提供責任者 介護福祉士 3 名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する江戸川区指定訪問型サービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、介護予防・生活支援サービス計画の作成を行う。
3.訪問介護員等 常勤換算2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
訪問介護員等は、江戸川区指定訪問型サービスの提供に当たる。
4.事務職員 1名以上 (非常勤職員)
必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
(ただし祝日及び12月30日から翌年1月3日までを除く。)
2 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(事業の内容、定員及び利用料等)
第6条 1 江戸川区指定訪問型サービスの内容は次のとおりとし、その提供した場合の利用料の額は、江戸川区が定める基準による額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
② 訪問型サービス費 ⅠまたはⅣ…1週に1回程度
② 訪問型サービス費 ⅡまたはⅤ…1週に2回程度
③ 訪問型サービス費 ⅢまたはⅥ…1週に2回を超えた場合
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費はその実額を微収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を微収する。
一 通常の実施地域を超えて1kmにつき50円
(※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること)
3.前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4.江戸川区指定訪問型サービスは国基準と同等サービスの利用定員とする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、東京都江戸川区全域とする。

(相談・苦情対応)
第8条 1 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

(事故処理)
第9条 1 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(緊急時における対応方法)
第10条 1 訪問介護員等は、江戸川区指定訪問型介護サービスを実施中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第11条 事業所は、非常災害に備えるため、避難訓練その他必要な訓練を行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよう、他の事業所等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

(オンラインツール等を活用した会議の開催)
第12条 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

(衛生管理等)
第13条 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
1 感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
2 その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)虐待の防止のための措置

(虐待防止に関する事項)
第14条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する
ため、次の措置を講ずるものとする。
1 原則として利用者に対して身体拘束を行いません。
 -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。
 -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
2 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
3 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
4 その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
5 事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
第15条 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつ
つ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
1 従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
2 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
3 その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第16条 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。

(その他運営についての留意事項)
第17条 1 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヵ月以内
二 継続研修 年5回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ミヤマホームケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規定は、令和7年6月1日から施行する。

 

居宅介護、重度訪問介護事業 運営規定

株式会社ミヤマホームケア居宅介護、重度訪問介護事業運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社ミヤマホームケアが開設するミヤマホームケア(以下「事業所」いう。)が行う居宅介護・重度訪問介護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という。)が、障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 1. 事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他 の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1.名 称 株式会社ミヤマホームケア
2.所在地 東京都江戸川区東小松川1丁目9番地20号

(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1.管理者 1名
管理者は、居宅介護員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2.サービス提供責任者 介護福祉士 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護・指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
3.居宅介護員等 10 名以上
居宅介護員等は、障害者(児)の指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供にあたる。
4.事務職員 1名以上
必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
(ただし祝日及び12月30日から翌年1月3日までを除く。)
2.営業時間 午前9時から午後6時までとする。
3.電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護の内容及び利用者から受領する費用等について)
第6条 1.提供内容は、次のとおりとする。
① 居宅介護
身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護他、通院介助
家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事他、通院介助
② 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を有するものに対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助
2. 指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護等サービスが法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。
ただし、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
3. 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。
なお、自動車を使用した場合は、事業所から通常の実施区域を越えて1㎞につき50円を徴収
4.前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(事業の主たる対象者)
第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
居 宅 介 護: 身体障害者(18 歳未満の者を除く)
知的障害者(18 歳未満の者を除く)
障害児(18 歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
重度訪問介護:身体障害者(18 歳未満の者を除く)

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、東京都江戸川区全域とする。

(緊急時における対応方法)
第9条 居宅介護員等は、指定居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待の防止のための措置)
第10条 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。

1 原則として利用者に対して身体拘束を行いません。

 -1.事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という)を行ってはならない。

 -2.事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。
4 利用者及びその家族からの苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。

(オンラインツール等を活用した会議の開催)
第11条 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。

(衛生管理等)
第12条 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
1 感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
2 その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)虐待の防止のための措置

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
第13条 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
1 従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発
2 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備
3 その他ハラスメント防止のために必要な措置

(業務継続計画(BCP)の策定等)
第14条 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じる。

(その他運営についての留意事項)
第15条 1.指定居宅介護等事業所は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヵ月以内
② 継続研修 年5回
2.管理者及び居宅介護員等(以下「従業者」という。)は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.この規程に定める事項の他、運営規程に関する重要事項は株式会社ミヤマホームケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規定は、令和7年6月1日から施行する。